最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)3222 判決
主 文
原判決及び第一審判決を破棄する。
被告人を懲役四月及び罰金一万円に処する。但し、本裁判確定の日から
三年間右懲役刑の執行を猶予する。
右罰金を完納することができない場合は、金二〇〇円を一日に換算した
期間被告人を労役場に留置する。
本件公訴事実中、大豆及び小豆に関する物価統制令違反の事実について
は、被告人を免訴する。
第一審及び当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人及び弁護人青木定行の上告趣意は何れも刑訴四〇五条に該当しない。
職権で調査すると本件公訴事実中小豆及び大豆に関する物価統制令違反の事実に
ついては、昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので、この点にお
いて原判決及び第一審判決は、その全部を破棄し、刑訴四一一条五号、四一三条但
書、三三七条三号により被告人に対し、右公訴事案について免訴の言渡をなすべき
ものとする。
よつて第一審判決が証拠により確定した右大赦にかからない事実に法令を適用す
ると、被告人の各所為は、物価統制令三条、四条、三三条、昭和二七年四月一二日
法律第八八号に各該当するから、物価統制令三六条により懲役及び罰金を併科する
ものとし、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条、一〇条、四八
条により併合加重をした刑期並びに罰金の範囲内において被告人を懲役四月、罰金
一万円に処し犯情懲役刑の執行を猶予するを相当と認め同法二五条により三年間右
懲役刑の執行を猶予するものとし、右罰金を完納することができないときは、同法
一八条により金二〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置するものとし、
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訴訟費用については、刑訴一八一条により全部被告人に負担させるものとする。
よつて主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見によるものであ
る。
検察官 安平政吉出席
昭和二七年一〇月二一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郡
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